非該当証明書 発行サービス
安全保障貿易管理について
平和と安全を脅かす脅威から日本並びに同盟国を守るために、兵器(特に核兵器等の大量破壊兵器)やその製造、開発、使用に用いられる材料、装置、技術の輸出入を管理するものです。 社内の自主管理組織として、当社では、『安全保障貿易管理委員会』が設置されています。
輸出規制について
日本では日本の平和および安全の維持と国際条約などの履行または国際平和のための国際的努力に寄与するために「外国為替及び外国貿易法」(外為法)を根拠法と定め、貨物の輸出は第48条、技術の移転は第25条で規制されています。
貨物の種類は「輸出貿易管理令」(輸出令)で、技術(プログラムを含む)の種類は「外国為替令」(外為令)で規制品目を規定しています。
輸出規制には、特定の貨物や技術に関するリスト規制と主に需要者と用途に関するキャッチオール規制の2つの制度があります。
輸出規制に該当しない貨物や技術であっても、輸出令別表1の16の項(1)または(2)に該当する貨物や、外為令別表16項(1)または(2)に該当する技術を輸出令別表第3に掲げる地域国以外へ輸出または提供する場合には、大量破壊兵器キャッチオール規制に基づき、輸出する貨物や提供する技術についての「用途」用件及び「需要者」用件の審査が必要です。
また、輸出令別表第3の2の地域(国連武器禁輸国・地域)へ輸出する場合には、通常兵器キャッチオール規制に基づき、輸出する貨物や提供する技術についての「用途」用件の審査が必要です。
詳細は、下記の外部情報をご参照ください。
財団法人安全保障貿易情報センター(CISTEC)
経済産業省貿易経済協力局貿易管理部安全保障貿易管理課
TEACの輸出管理
安全保障貿易管理の趣旨に基づいて、法令を遵守した輸出手続きを行なっており、弊社の製品や技術を輸出または外国へ提供されるお客様が「非該当証明書」※を請求される場合には、下記の内容に同意して頂いた上で、お申込みをお願いします。
※ EAR(米国輸出規制)、原産地証明書に関しましては、別途、お問い合わせください。
- 同意内容
- 上記該非判定結果は、弊社社内使用を目的として判定された結果であり、お客様における該非判定および輸出許可等の情報源となるものとして提出させていただいております。本文書は輸出許可取得の有無の決定及び輸出の保証となるものではありません。
輸出通関に際しては貴社の責任において適切な法令上の該非判定を実施いただきますようお願い申し上げます。